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未成年の学生だけで宿泊する際には、親権者の同意書が必要です。 民法第5条「未成年者の法律行為」によって、「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない」と定められていますので、下記のフォームに必要事項をご入力ください。
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